会社設立を公認会計士に依頼するメリット
会社設立を公認会計士に依頼する5つのメリット
まずは、会社設立の際に公認会計士へ依頼するメリットについて見ていきます。
定款の作成ができる
行政書士だけの仕事だと思われがちな定款の作成業務。実は「司法書士法第73条ただし書き」によると、公認会計士も会社の設立登記を仕事として行うことが可能です。
法務省からも実際に、定款の作成を公認会計士が行っても問題ないという通達が出ているくらいなのです。
定款認証の代行も任せられる
定款認証、電子定款についても、その他の士業とと同様、公認会計士も代行することができます。
定款作成→定款認証まで一度にお願いできるのはとてもありがたいです。
会社設立登記の代行ができる
さらに、会社設立の商業登記についても、公認会計士はその代行を行えます。行政書士や税理士は会社設立登記の代行はできませんが、公認会計士はできるのです。
ただし、公認会計士ができるのは、業務に関係する登記、つまり商業登記のみです。不動産登記はあくまで司法書士の業務となります。登記を本来業務として行うのは司法書士です。
公認会計士は税理士を兼ねる
公認会計士資格を持っている人は、税理士試験に合格しなくても、税理士登録ができます。公認会計士は税理士としての機能を兼ねることができるため、税理士の上位資格ともいえるでしょう。
中小企業の会社設立をサポートしている公認会計士の多くは、税理士登録も行っているようですので、税理士としての仕事も依頼できます。さらに、会計士の本来業務である会計監査やM&Aの相談もできます。
会社設立後、積極的にM&Aなどで事業拡大していくことも視野に入れている場合、公認会計士兼税理士に相談するとよいでしょう。
資金繰りの相談ができる
税理士に会社設立を依頼するメリットと同様に、公認会計士(税理士登録をしていなくても)も会計実務や会社実務の現場にいるので、金融機関とのかかわりが深く、資金調達についても詳しいです。
資金調達は会社設立後と思われがちですが、会社設立時の「創業融資」というものもあります。創業融資について公認会計士に相談できるのは大きなメリットになります。
会計士に会社設立を相談するデメリット
一方、公認会計士に依頼するデメリットもあります。
費用が高くなる
公認会計士は、弁護士と並ぶ難関資格ということもあり、税理士や司法書士に会社設立を依頼した場合と比べて、高い報酬が必要となりがちです。節税目的の法人化など、会社としての成長を望まない場合は、コスト優先で依頼先を選ぶのも手です。
会社設立業務に注力している会計士は少ない
上述したように、司法書士とほぼ同じ権限で会社設立に係る業務を代行することができます。
登記が本業な司法書士にとっては、会社設立は注力している業務の一つですが、公認会計士はあくまで会社設立も可能という程度。
公認会計士の本来業務は顧問先の会計や会計監査ですので、他の専門家のフィールドで活躍している人は少ないです。
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