会社設立の手続きとその流れ
会社設立を構成する5つの要素
個人事業主として売り上げも安定し、「よし、会社を設立しよう!」と決意したとします。ただし、学校で会社設立の方法など習っていませんので、どうやったら会社が設立できるのか、よくわからないかもしれません。
もし事業を拡大していくといった目標があるのであれば、税理士や公認会計士といった士業と顧問契約を結ぶべきです。そこで、ここでは、そういった事務所に問い合わせをする前に前提条件として法人化の方法をまとめております。ぜひ参考になさってください。
会社設立までの流れは、大まかにいうと下記の通りとなります。
- 会社概要の決定
- 定款の作成・認証
- 資本金の払い込み
- 登記申請書類の作成
- 会社設立登記
以下で順番に見ていきます。
会社概要の決定
個人事業主が法人化する場合、あるいはこれから起業する場合であっても、まずはどのような会社を設立するか、会社の概要を決定する必要があります。
このとき、以下の事項は最低限決めておかなければなりません。
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 資本金の額
- 発起人(出資者)
- 各発起人の出資額
- 発行可能株式総数
- 設立時に際して発行する株式の数
- 株式譲渡制限の有無
- 公告の方法
- 事業年度
- 設立時取締役・設立時代表取締役など
こうした事項は、後述する「定款記載事項」となります。明確に決めておきましょう。
定款の作成・認証
上記で決定した会社の概要について文書にまとめたものを、「定款」といいます。定款とは簡単に言うと「会社の基本ルール」です。会社の概要を決めながら、同時並行で定款を作成することもできます。
株式会社の場合は、定款を作成した後公証役場において、定款が法令に基づいて作成されたことの証明を受けることになります。これは「定款の認証」とよばれています。
資本金の払い込み
発起設立の場合は発起人が、募集設立の場合は出資者全員が、発起人または設立時取締役のうち誰か1人の銀行口座に出資金を払い込むことになります。このとき払い込んだ金額が資本金です。
なお、資本金の銀行への払い込みは定款の認証を受ける前であっても問題ありません。
登記申請書類の作成
定款の認証を受けた後、次に会社の設立登記をします。会社は登記することによって設立されることになります。登記をするためには登記申請書を作成して、定款や資本金の払込証明書、役員の就任承諾書など必要な書類を添付して法務局へ提出して完了です。
登記申請書の記載事項は商業登記法で定められていて、この法令に従って作成されていなければ申請は却下されることになります。
会社設立登記
会社の設立日は、原則として法務局に登記申請書を提出した日になります。そして、登記が完了すれば登記完了証が交付されるでしょう。登記完了証が交付され、登記事項証明書や印鑑証明書、印鑑カードができるまでには、登記申請書を提出してから1週間から2週間ほどかかります。
以上が、会社設立の手続きとその流れとなります。実際にご覧いただいていかがだったでしょうか。いざ会社を設立するにあたって現在の事業がおろそかになっては本末転倒です。重要なのは専門領域をきちんとプロに任せ、自分は本業に集中できる環境整備することなのです。