会社設立を行政書士に依頼するメリット
行政書士に会社設立を依頼した場合の2つのメリット
行政書士は許可認可に対応
会社設立する際の手続きは、自分で行うことも可能です。しかし、設立手続きの中には、定款の作成をはじめとする、専門性の高い作業があります。そういった作業を独力で行う手間も時間がかかります。本業に集中するためにも、負担を軽減するべきであり、その選択肢の一つとして挙げられるのが行政書士に依頼する方法です。
行政書士は許可認可に対応し、コンサルタント、さらには予防法務まで行ってくれる存在です。税理士や社会保険労務士、司法書士などとの連携が強く、幅広いケースに対応できるのがメリットの一つです。
トラブル対処にも活躍
さらに、許可認可に対応する存在として、さまざまなケースを適切に処理してくれるほか、さまざまなトラブルに対処してくれます。
仕事を開始すると、様々なトラブルが発生する可能性があります。それらを回避するために、契約書などを確認し、助言をくれるのです。費用がかかることを考えても、これらのメリットは大きなポイントだといえるのではないでしょうか。
行政書士に会社設立の依頼をするデメリット
煩雑な会社設立の手続きは、専門的知識のある行政書士に依頼すると、自分への負担は軽減されます。ただ、デメリットについても一通り知っておかなければなりません。
行政書士の業務の範囲には限りがある
考えられるデメリットとしては、行政書士の業務の範囲には限りがあることです。業務には設立にあたって必要な「定款作成」と「登記」のうち、定款作成が専門になります。つまり、定款を法務局に提出する作業は自分自身で行わなければなりません。(司法書士と提携していない場合)
登記においては法律に関する知識が必要となるため、知識を持っていない場合は、それが負担となる場合もあります。
また、依頼すると当然、費用がかかります。定款作成をはじめとする書類作成を自力でやる場合であれば、費用はそれほどかかりませんが、いずれにしても報酬は支払うことになります。
まとめ
以上のメリット・デメリットを見てみますと、特に初めて起業する際に司法書士と提携していない行政書士に依頼すると「定款を法務局に提出する作業は自分自身で行わなければならない」という点は高いハードルとなるかもしれません。また上には挙げませんでしたが、税金の相談をしたい場合には税理士でないとできません。
以上から、会社を大きくしたいなら、税理士か公認会計士に依頼し、足りない部分を税理士や公認会計士と提携している行政書士に任せる、という方法がよさそうです。
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